今回は珍しく、本業系のお話です。
今月のニュースレターでも取り上げていますが、
消費税アップに伴う経過措置に関して。
かなりざっくり言うと、
今年の9月30日までに一定の契約をしておけば、来年の4月以降になっても
従来どおりの5%の課税で済むというもの。
既に各種報道もされていますが、一番の話題は住宅等の建設請負契約。
例えば、8000万円で工場建設する予定があり、工期は8ヶ月とします。
これを9月30日までに契約しておけば、消費税は400万円、
一方、10月に契約をすれば、消費税は640万円。
この240万円の差が、いわゆる駆け込み需要を誘発するというのが
よく言われている話。
確かにその通りでしょう。
ただ、この時期の業者さんたちはある意味特需状態。
消費税の増額以前に、本体の工事価格そのものも非常に下がりにくいでしょうし、
忙しいので、もしかしたら施工もいくらか乱暴になるかもしれません。
例によって、斜めから見てますが、
特需が去った後の方が、3%の増税分以上の値引きがとれるかもしれませんね。